民法改正に向けた中建審約款改正
本日(令和元年12月23日)、令和2年4月に施行される改正民法への対応等のため、中央建設業審議会で建設工事標準請負契約約款の改正が決定され、その実施が勧告されました。
以下、中建審WGで議論されてきた民法改正に関する問題意識について、
11月7日付の記載を残しておきます。
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■ 契約不適合責任について(約款第44条等)
・担保責任期間のあり方
・代金減額請求権の位置づけ
■ 契約解除について(約款第47条等)
・建物・土地に関する契約解除の制限規定(旧635条)が削除されることに伴う規定の整備
・(解除が制限される不履行の)軽微の範囲について
■ 譲渡制限特約について(約款第5条、第34条、第36条等)
・債権譲渡による資金調達の円滑化という民法改正の趣旨を踏まえた特約条項のあり方
・特約条項違反を理由とする契約解除の取扱い
(民法改正以外では、建設業法改正の反映)
いよいよ約款の改正試案(10月24日資料)が具体的に議論され、とりまとめが近いようです。
上記の2点(瑕疵担保責任→契約不適合責任、解除)については、改正試案でも変更が大きい部分です。
また、個人的には、瑕疵担保と解除の点に目が向きがちでしたが、
譲渡制限特約と資金調達の問題については、日経新聞でも取り上げていました(令和元年11月4日付朝刊)。
改正試案では、相手方の事前の承諾に関する条項(選択式)が追記されています。
民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款も、年内取りまとめを目処に検討作業中とお聞きしています。
こちらの改正内容を推測する意味でも、中堅審約款に注目しています。