改正建築基準法の一部施行(9月25日)と施行令

平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律の施行に関し、
下記の一部について9月25日から施行されること、また、改正法に合わせた施行令の内容が決定されました。

改正 建築基準法施行令(新旧対照表)

先行して施行される改正
・木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止 
・接道規制の適用除外に係る手続の合理化 
・接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大 
・容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
・日影規制の適用除外に係る手続の合理化 
・仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例 

詳しくは、国土交通省のプレスリリース