Column

建築士事務所の業務報酬基準(改定)

建築士事務所の業務報酬の参考となるべき基準としては、建築士法第25条に基づく告示があります。

旧の告示15号、告示98号に代わる告示として、令和6年告示8号が制定され、新たな報酬基準とされました。

国土交通省HPリンク

以下の当事務所のコラムは、旧の告示第98条施行時のものです。

建築士事務所の業務報酬基準

遠隔地での裁判対応 令和3年版

コロナ禍を契機として、裁判のIT化(リモート化)が少しずつ進んでいます。
最初の緊急事態宣言から1年と少し。
記録も兼ねて、令和3年6月末時点の状況をまとめてみました。

遠隔地での裁判対応 令和3年版

なお、裁判以外の法人対応業務(法律相談・契約書対応等)は、リモートがほぼ当たり前というところまで来ています。
リモートによるボーダーレス化は、当事務所のような法人を顧客とする領域を中心に、弁護士業界にも相当なインパクトがありそうです。

免震・制振ダンパー不適合問題(その1、その2)

1本目は、問題発覚当時において、国交省・製造会社から発表と新聞等の報道を前提とし、当事務所なりの問題意識をコメントしたものです。

→ 免震・制振ダンパー不正事件について(第1報)

2本目は、上記の翌週に、民事責任を改めて検討する必要性や、契約の流れと責任の整理、瑕疵担保責任を問えないケース、等についてコメントしました。

→ ダンパー不正の民事責任について

東京都内の耐震診断結果の公表(平成30年3月29日)

東京都より、耐震診断促進法に基づく、耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果が公表されました。

新聞報道にもありますが、繁華街の著名な商業ビルのいくつかで、危険性が高い、又はある、との判定結果となっており、かつ、耐震化の目途が立っていない状況です。
一方、「危険性が低い」という判定となった建物も多数あります。割合的には、こちらの方が多数です。

コラムを更新しました。→ 東京都耐震診断結果 コラム

 

平成30年 年頭のコラム

本年(平成30年)、当事務所は以下の3つの点(+番外)に注目しています。

① 建築ストック問題(に対応する基準法改正)
② 民法改正
③ 建設労務環境の変化(建設業法的視点)

番外「IT」の活用  → 平成30年 年頭のコラム

これらの問題についても、積極的に依頼者、業界、そして社会全体のお役に立っていきたいと思いますので、本年も宜しくお願い致します。

 

制限条項がある工事での追加・増額の可否

契約書の中に、工事費の追加・増額(契約変更)を一切認めない、という条項が入っていた場合はどうなるか?
請負人は、その条項を承知の上で(リスクを見越して)契約を締結したのだから、その条項に拘束されるのが原則です。

しかし、そうはいっても、文言、契約時や追加・変更の経緯より、当該条項の意味・解釈を問題にする余地はあります。
震災復旧・復興工事の紛争事例(和解解決)より、追加・増額の可否を考えます。
建築弁護士・豆蔵ブログ平成29年6月掲載記事をベースに、加筆・修正しました。)

制限条項がある工事での追加・増額の可否

 

二つの大規模火災 アスクルとロンドン集合住宅

平成28年末の糸魚川、本年2月のアスクルの物流倉庫、更に6月のロンドンの集合住宅と、稀に見るような大規模火災の発生が続いています。

火災は、最も身近で恐ろしい災害ですが、建築基準法や消防法令・条例の厳格化が進み、また様々な努力によって、ここ10年では出火件数、焼失面積、人的被害等が3/4程度に減少しています。それだけに、このような大規模火災が続くと、不安を覚えます。

コラムでは、大規模建物内での延焼という点から以下の2つの火災について、原因に関する報告を紹介します。

その1・アスクル物流倉庫

その2・ロンドン集合住宅

Q&A 法律相談全般に関すること

建築・建設の法律相談の全般に関するQ&Aをまとめました。今後も、随時、追加していきます。

→ 法律相談全般Q&A

法律相談の申込み・方法に関するご質問

相談には、何を持参すればよいですか。
遠方ですが、電話やスカイプ、メールでの相談はできますか。…など

相談の内容に関する一般的なご質問

弁護士に相談すべき内容かどうかわからないのですが。
別の弁護士に相談したことがある案件を、相談してもいいですか。…など

事件依頼に関する一般的なご質問

既に訴訟を起こされており、すぐに代理人を依頼したいのですが。
事件の依頼を前提とせずに、話だけでも聞けますか。
相談までに、建物等の調査は必要ですか。    …など

相談料・弁護士費用に関するご質問

初回の法律相談で、相談料はどのように準備したらよいですか。
事件の代理人を依頼する場合、着手金はいつまでに支払えばよいですか。…など

広がりつつある耐震診断結果の公表について その2

公共性の高い大規模既存不適格建築物の耐震診断結果の公表により、地方都市や温泉などの観光地では、施設の閉館など具体的な影響が出始めています。

一方、結果の公表は、大都市圏ではまだほとんど行われていません。また、そもそも、本制度の対象はかなり限られています。

この点について、コラムを追加しました。→ コラムその2

広がりつつある耐震診断結果の公表について その1

公共性の高い大規模な既存不適格建築物について、耐震診断を行った結果が、昨年(平成28年)11月頃から続々と公表されてきています。

耐震改修促進法の平成25年改正は、耐震診断と報告、公表の義務付けを一つの目玉としていました。その結果は、どうだったのでしょうか。

この点について、コラムを追加しました。→ コラムその1