最新情報
建築士事務所の業務報酬の参考となるべき基準としては、建築士法第25条に基づく告示があります。
旧の告示15号、告示98号に代わる告示として、令和6年告示8号が制定され、新たな報酬基準とされました。
以下の当事務所のコラムは、旧の告示第98条施行時のものです。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を年末年始のお休みとさせていただきます。
2023年12月29日 (金) ~ 2024年1月4日 (木)
また、1月5日(金)につきましては、原則、リモート対応とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、祝日・土日を含む以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
2023年8月11日 (金) ~ 8月16日 (水)
上記期間内の対応につきましては、新規のご相談、ご依頼中の件ともに、原則として8月17日(木)以降のご連絡とさせていただきます。
期間中のメールでのご連絡は承りますが、急ぎの対応は致しかねます。
また、期間後も、順次のお返事となりますので、多少のお時間がかかる可能性があります。
ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を年末年始のお休みとさせていただきます。
2022年12月29日 (木) ~ 2023年1月4日 (水)
また、1月5日(木)及び 6日(金)につきましては、原則、リモート対応とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、祝日・土日を含む以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
2019年8月11日 (木) ~ 8月16日 (火)
上記期間内の対応につきましては、新規のご相談、ご依頼中の件ともに、原則として8月17日(水)以降のご連絡とさせていただきます。
期間中のメールでのご連絡は承りますが、急ぎの対応は致しかねます。
また、期間後も、順次のお返事となりますので、多少のお時間がかかる可能性があります。
ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を年末年始のお休みとさせていただきます。
2021年12月29日 (水) ~ 2021年1月4日 (火)
上記期間内にいただきました全てのご連絡につきましては、原則、1月5日(火)以降にご連絡させていただきます。
また、2022年も、引き続きリモートワークを併用させていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、土日を含む以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
2019年8月12日 (木) ~ 8月16日 (月)
上記期間内の対応につきましては、新規のご相談、ご依頼中の件ともに、原則として8月17日(火)以降のご連絡とさせていただきます。
期間中のメールでのご連絡は承りますが、急ぎの対応は致しかねます。
また、期間後も、順次のお返事となりますので、多少のお時間がかかる可能性があります。
ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
当事務所では、2020年3月末から新型コロナウイルス感染防止対策を開始し、その後も対策を継続しております。
現時点(21年8月1日時点)における対応をお伝えします。
・弁護士・事務員とも、原則としてテレワークを実施中です。
・事務所へのご連絡は、できるだけメールをご利用下さい。
・お電話でのご連絡も可能です。弁護士から、追って折り返します。
・打合せは、原則、面談ではなく、WEB会議にて対応させていただきます。
(WEB会議の方法につきましては、法人様のシステムにご招待いただくか、当方でZoomミーティングを設定します。)
・個人の方からの代理人のご依頼は、受付を中止しております。
ご相談のみのご依頼でも対応できない場合があります。悪しからずご了解ください。
お手数をお掛けすることもあると思いますが、ご協力のほど、何卒、お願い申し上げます。
コロナ禍を契機として、裁判のIT化(リモート化)が少しずつ進んでいます。
最初の緊急事態宣言から1年と少し。
記録も兼ねて、令和3年6月末時点の状況をまとめてみました。
なお、裁判以外の法人対応業務(法律相談・契約書対応等)は、リモートがほぼ当たり前というところまで来ています。
リモートによるボーダーレス化は、当事務所のような法人を顧客とする領域を中心に、弁護士業界にも相当なインパクトがありそうです。
2019年末から専門委員として消費者庁の自動ドアによる事故の調査に参加しておりましたが、調査報告書が公表されましたのでお知らせします。
調査の端緒となった事故は、前の人に続いて入店しようとした高齢者が、閉まってきた自動ドアの戸先に当たって転倒し、大腿骨骨折の大怪我を負ったというものです。
回転式の自動ドアについては、六本木ヒルズの子どもの死亡事故の後、様々な対策や規制が行われました。
一方、身近にある一般の引戸式については、あまり意識されることはありません。
調べてみると、日常的に大小様々な事故が発生しており、かつ、センサーの設置や感度、反応する範囲などは、個体差が非常に大きいことが分かりました。
つまり、
予想外の動きをする自動ドアが、少なからず存在する、ということになります。
特徴的な例としては、斜め進入によるセンサーの感知遅れや、集合玄関機操作による子どもの挟まれ事故が多く発生しています。
あまりにも対象数が多いため、ドア側での対策を期待するのはなかなか難しい状況です。
まずは、危険があるものとして認識する、子どもや高齢者は皆で見守るということが必要と思われます。